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柔道整復師の「患者ごとの償還払いへの変更」について

2025年03月11日

当健保組合では、柔道整復療養費において下記の事例等に当てはまる場合は、支払い方法を、「受領委任払い」(注1)から「償還払い」(注2)へ変更できる制度を導入いたします。第133回の組合会の決議に基づいて、令和7年4月より開始いたしますのでお知らします。

償還払いへの変更となる事例

① 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者

② 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けて    

  いる患者

③ 健保組合が患者照会を繰り返し行っても回答しない患者

④ 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

⑤ 長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日を含む月以降5ヶ月を超えて、かつ1月あたり10回以上の施術を繰り返し 

  ている患者)

 該当する方には「償還払い注意喚起通知」をお送りした上で、状況に改善がみられない場合は償還払いの取り扱いとさせて頂きます。

注1 患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって費用を健康保険組合に請求する。

注2 患者が費用の全額を支払った後、患者が健康保険組合へ請求をお送り、支給を受ける。

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