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任意継続被保険者標準報酬月額上限撤廃について

2025年03月11日

令和7年4月1日より全ての任意継続被保険者の標準報酬は、資格喪失時の標準報酬を適用いたします。

これまで任意継続被保険者の保険料の算出基礎となる標準報酬月額については、法(注1)に基づき「資格喪失時の標準報酬月額」または、「前年9月末日における全被保険者の標準報酬月額の平均額」のいずれか低い額が適用されていました。

令和4年4月1日の法改定(注2)により、資格喪失時の標準報酬月額を任意継続保険料の算出に適用することが可能となったことに伴い、組合規約を改定いたしました。

注1 健康保険法第47条第1項

注2 全世代対応型の社会保険制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律

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