健康保険の資格編
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。 家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 必要書類
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- 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
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- 健康保険被扶養者異動届(増)
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- 国民年金第3号被保険者届(20歳以上60歳未満の配偶者)
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- 家族状況報告書Ⅰ(60歳未満の方を扶養申請するとき)
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- 家族状況報告書Ⅱ(60歳以上の方を扶養申請するとき)
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- 誓約書
- ご家族が退職されたことにより被扶養者認定申請をされる場合
- 被扶養者認定に必要な書類
- 被扶養者資格チェック
- ※異動があった日から5日以内に提出してください。
家族を扶養からはずすとき
下記のような場合、申請が必要です。
- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
- 必要書類
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- 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
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- 健康保険被扶養者異動届(減)
- 該当する被扶養者の健康保険被保険者証または資格確認書
- 高齢受給者証(交付されている場合)
- ※異動があった日から5日以内に提出してください。
資格確認書の交付・再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 資格確認書(再)交付申請書
- 対象者
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- 【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
- ・マイナンバーカードを紛失したため
- ・マイナンバーカードの更新手続き中のため
- ・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
- ・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
- ・マイナンバーカードを作っていないため
- ・マイナンバーカードを返納したため
- ・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
- ・資格確認書を滅失・き損したため
- 【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
- 備考
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資格情報のお知らせの再交付を申請するとき
- 必要書類
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- 資格情報のお知らせ 再交付申請書
- 対象者
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- 「資格情報のお知らせ」の紛失・破損により再交付を希望する被保険者等
- 備考
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- 資格情報のお知らせは、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。(ダウンロードしておくこともできます)
保険証をなくしたとき
再交付手数料、保険証1枚につき1,000円(振込手数料は自己負担)をOTG健康保険組合の指定口座に振り込み、再交付申請書に振込証明を貼り付けして必要事項を申請書に記入して各社総務・人事部等経由で提出してください。
- 必要書類
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- 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
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- 被保険者証再交付申請書
- 警察署への遺失届(盗難届)のコピー
- ※保険証をなくしたら、ただちに提出してください。
氏名に変更があったとき
- 必要書類
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- 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
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- 氏名変更届
- ※すみやかに提出してください。
住所に変更があったとき
- 必要書類
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- 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
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- 住所変更届
- ※すみやかに提出してください。
被保険者の資格を失ったとき
- 必要書類
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- 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
- 健康保険被保険者証または資格確認書
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- ※被保険者の資格を失ったら、ただちに返納してください。
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
返納する保険証をなくしたときは、紛失届を提出してください。
- 必要書類
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- 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
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- 紛失届
被保険者の資格を失ったあと、引きつづき被保険者でいたいとき
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 任意継続被保険者資格取得申請書
- ※被保険者の資格を失った日から20日以内に提出してください。
任意継続被保険者の資格を喪失するとき
- 必要書類
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- 提出先:健康保険組合
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- 任意継続被保険者資格喪失申請書
- ※被保険者の資格を失ったら、ただちに返納してください。
返納する保険証をなくしたときは、紛失届を提出してください。
- 必要書類
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- 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
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- 紛失届