海外で受診したとき
海外療養費
被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。
- 必要書類
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- 提出先:所属する事業所の総務・人事部等(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
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- 海外療養費支給申請書
- 海外療養費の支給申請及び審査等に係る事務の取扱
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- 海外診療内容明細書
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- 海外領収明細書
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- 海外歯科診療明細書
- 健康保険用国際疾病分類表
- 診療内容明細書、領収証明書(原本)、領収書およびその日本語翻訳
- 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 医師等に照会するときのための同意書